社会保険とは健康保険(協会けんぽ・組合健保、国民健康保険)と厚生年金保険(国民
年金)の総称です。
保険料は標準報酬月額(月給とは若干異なり、一定の幅で区切られた月額に当て
はめます。例えば月給23万円以上25万円未満の場合、標準報酬月額は24万円となります。)
または標準賞与額(賞与額の1,000円未満切り捨てた額)に保険料率を掛けて計算されます。
<平成24年4月分からの保険料額表はこちら(協会けんぽHP)>
標準報酬月額は、まず入社時に資格取得届で報酬月額をもとに決定します。 そして、算
定基礎届にて毎年4月・5月・6月の報酬月額をもとに改定されます。 また、給与の昇給(降給)
など固定的賃金の変動により標準報酬月額に2等級以上の上下があり、それが3ヶ月続い
た場合に月額変更届にて、昇給(降給)のあった月以降3ヶ月の報酬月額をもとに随時改定
されます。
また、賞与の支払があった際はその都度、賞与支払届を提出することによって、賞与分の
保険料が決定されます。 これらの届は協会けんぽ加入の事業所は年金事務所へ、組合
健保加入の事業所は年金事務所と健康保険組合へそれぞれ提出することになります。
保険料の納付は被保険者と事業主との折半となり、被保険者の毎月の給与または賞与か
ら被保険者負担分の保険料を天引きし、事業主負担分と合わせて翌月末日までに納付し
ます。
窓口 |
手続き内容 |
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年金事務所 |
厚生年金保険や協会けんぽの適用関係(資格取得や算定など)の手続き |
全国健康保険協会(協会けんぽ) | 協会けんぽ加入事業所の健康保険の給付、被保険者証の再交付、任意継続被保険者関係の手続き |
健康保険組合 |
組合健保加入事業所の健康保険の手続き |