業種 | 労働者数 |
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金融業 保険業 不動産業 小売業 |
50人以下 |
卸売業 サービス業 |
100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
こんな場合 | 保険給付の種類 | 給付の内容 |
ケガや病気で治療するとき | 療養補償給付 | 労災病院や労災指定病院等で必要な治療が無料で受けられます。 労災病院や労災指定病院以外の病院で治療を受けた場合にはその治療費が支給されます。 |
ケガや病気の療養の為4日以上働 けなくなったとき |
休業補償給付 | 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 |
傷病が治った後に障害等級1〜7級 の障害が残った場合 |
障害補償年金 | 給付基礎日額の313日分〜131日分が障害等級に応じて年金として支給されます。 |
傷病が治った後に障害等級8〜14 級の障害が残った場合 |
障害補償一時金 | 給付基礎日額の503日分〜56日分が障害等級に応じて一時金として支給されます。 |
療養開始後1年6ヶ月を経過した日 以降に @傷病が治っておらず A障害の程度が傷病等級に該当 した場合 |
傷病補償年金 | 1級=給付基礎日額の313日分 2級=給付基礎日額の277日分 3級=給付基礎日額の245日分 が年金として支給されます。 |
死亡した場合(遺族がいる場合) | 遺族補償年金 | 遺族の人数に応じて、給付基礎日額の245日分〜153日分が年金として支給されます。 |
死亡した場合 @遺族がいない場合 A遺族補償年金を受けている方が 失権し、かつ、他に遺族がいない場 合において、既に支給された年金の 合計額が給付基礎日額の1000日 分に満たない場合 |
遺族補償一時金 | @の場合 給付基礎日額の1000日分が一時金として支給されます。 Aの場合 給付基礎日額の1000日分から既に支給された年金の合計額を差し引いた額が一時金として支給されます。 |
死亡により葬祭を行う場合 | 葬祭料 | @31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額 A給付基礎日額の60日分 @Aのいずれか高い方の金額が支給されます。 |
傷害補償年金又は傷病補償年金 を受給していて、一定の障害を有し ており現に介護を受けている場合 |
介護補償給付 | 【常時介護の場合】 介護費用として支出した額 (上限:104,960円) 【随時介護の場合】 介護費用として支出した額 (上限:52,480円) |
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 (給付基礎日額×365日) |
年間保険料 (保険料算定基礎額×保険料率) (例)建設事業(既設建築物設備 工事業) 保険料率=14/1000 |
20,000円 | 7,300,000円 | 102,200円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 91,980円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 81,760円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 71,540円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 61,320円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 51,100円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 45,990円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 40,880円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 35,770円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 30,660円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 25,550円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 20,440円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 17,878円 |