労災保険の特別加入




労災保険の特別加入とは?

 労災保険は基本的に労働者の為の制度なので、従業員でない事業主や役員の方、また従業

員を雇わないで建設業や運送業をしている個人事業主の方(いわゆる一人親方)などは、通常、

労災保険に加入することはできません。

 しかし、いくつかの要件を満たすことにより、特別に加入することができます。これを労災保険

の特別加入と言います。


特別加入するとどうなる?

 業務上のケガや業務に起因する病気などについては、原則として健康保険からの給付はされ

ません。 そもそも健康保険は私傷病についての給付を行う制度で、業務上のケガや病気は労

災保険から給付するシステムなのです。一般の労働者の方であれば、労災保険に加入している

ので問題ありませんが、事業主の方など労災に加入できない方の場合、業務上のケガや病気に

ついては当然健康保険から保険給付を受けれないので、原則全額自費で治療しなければなりま

せん。

 ところが、労災保険の特別加入をしておけば、万が一の場合でも労災保険が適用され、業務上

のケガや病気の治療であれば、自己負担なく治療を受けることが可能です。また治療以外にも、

休業補償や障害補償など様々な給付を受けることができます

さらに、毎年の労働保険料の支払いを保険料の金額にかかわらず、分割で支払いできるように

なります。


特別加入の要件は?

【中小事業主等】

@雇用する労働者について保険関係が成立していること

A労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

B中小事業主及び事業に従事する者を包括して特別加入すること

B特別加入することについて申請し、政府の承認を受けること

※中小事業とは下記の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業です
業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種 300人以下

【一人親方等】

@建設業を行う一人親方(大工、左官、とび職など)

A軽貨物自動車運送の業務を行う一人親方
 (軽車両、バイク便等で陸運局へ事業の届けしている方)

※当事務所では@Aの一人親方のみ特別加入できます。その他の一人親方の特別加入はできません。


特別加入できる人は?

【中小事業主等】

@中小事業主

A家族従事者

B役員

【一人親方等】

@一人親方本人

A家族従事者


どんな給付があるの?

業務災害や通勤災害により被災した場合、以下のような保険給付が行われます。

また、別途、特別支給金の支給がある場合もあります。

こんな場合 保険給付の種類 給付の内容
ケガや病気で治療するとき 療養補償給付 労災病院や労災指定病院等で必要な治療が無料で受けられます。
労災病院や労災指定病院以外の病院で治療を受けた場合にはその治療費が支給されます。
ケガや病気の療養の為4日以上働
けなくなったとき
休業補償給付 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。
傷病が治った後に障害等級1〜7級
の障害が残った場合
障害補償年金 給付基礎日額の313日分〜131日分が障害等級に応じて年金として支給されます。
傷病が治った後に障害等級8〜14
級の障害が残った場合
障害補償一時金 給付基礎日額の503日分〜56日分が障害等級に応じて一時金として支給されます。
療養開始後1年6ヶ月を経過した日
以降に
@傷病が治っておらず
A障害の程度が傷病等級に該当
した場合
傷病補償年金 1級=給付基礎日額の313日分
2級=給付基礎日額の277日分
3級=給付基礎日額の245日分
が年金として支給されます。
死亡した場合(遺族がいる場合) 遺族補償年金 遺族の人数に応じて、給付基礎日額の245日分〜153日分が年金として支給されます。
死亡した場合
@遺族がいない場合
A遺族補償年金を受けている方が
失権し、かつ、他に遺族がいない場
合において、既に支給された年金の
合計額が給付基礎日額の1000日
分に満たない場合
遺族補償一時金 @の場合
給付基礎日額の1000日分が一時金として支給されます。
Aの場合
給付基礎日額の1000日分から既に支給された年金の合計額を差し引いた額が一時金として支給されます。
死亡により葬祭を行う場合 葬祭料 @31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
A給付基礎日額の60日分

@Aのいずれか高い方の金額が支給されます。
傷害補償年金又は傷病補償年金
を受給していて、一定の障害を有し
ており現に介護を受けている場合
介護補償給付 【常時介護の場合】
介護費用として支出した額
(上限:104,960円)
【随時介護の場合】
介護費用として支出した額
(上限:52,480円)


保険料ってどのくらい掛かるの?

特別加入保険料(年間)は

お客様の設定した給付基礎日額×365日×その事業の労災保険料率

になります。 労災保険料率はこちら(厚生労働省HP)

※給付基礎日額は休業補償や障害補償などの際に給付額の算定の基礎となります。
  給付基礎日額が高いと給付額が手厚くなりますが、その分保険料も高くなります。

※ケガや病気の治療については、給付基礎日額にかかわらず全額支給されます。

給付基礎日額 保険料算定基礎額
(給付基礎日額×365日)
年間保険料
(保険料算定基礎額×保険料率)
(例)建設事業(既設建築物設備    工事業)
保険料率=14/1000
20,000円 7,300,000円 102,200円
18,000円 6,570,000円 91,980円
16,000円 5,840,000円 81,760円
14,000円 5,110,000円 71,540円
12,000円 4,380,000円 61,320円
10,000円 3,650,000円 51,100円
9,000円 3,285,000円 45,990円
8,000円 2,920,000円 40,880円
7,000円 2,555,000円 35,770円
6,000円 2,190,000円 30,660円
5,000円 1,825,000円 25,550円
4,000円 1,460,000円 20,440円
3,500円 1,277,500円 17,878円


※当事務所は労働保険事務組合神奈川SR経営労務センターの会員であり、保険料とは別に、
 【中小事業主】月額1,400円【一人親方】月額250円
  の会費が必要となります。

※お客様のお手続は神奈川SR経営労務センター会員である当事務所経由となりますので、別
 途当事務所との顧問契約が必要となります。 顧問契約料金はこちら